教育訓練給付金について

厚生労働省の「教育訓練給付金」については、既修者のみ対象です。未修者は、現段階では厚労省の示す支給要件を満たしておりませんので、対象外です。既修者コース合格者全員に、12月下旬頃「教育訓練給付金」に関する案内を送付しております。

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