基本理念

(1)夜間社会人法科大学院
 筑波大学では、全国の大学に先駆けて、平成2年以来、東京キャンパスにおいて、有職社会人を対象として、経営・政策科学研究科(現ビジネス科学研究科)に企業法学専攻を設置し、高度専門職業人養成のための法学の専門教育を行ってきました。
 筑波大学法科大学院(設置者:国立大学法人筑波大学)は、この経験を踏まえて、新たに平成17年4月、ビジネス科学研究科内に、法科大学院としての運営の独立性を確保した法曹専攻(筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻(専門職学位課程))として設置されたものであり、社会人を主たる対象とした、もっぱら夜間に開講する法科大学院(「夜間社会人法科大学院」)であるという点に、最大の特色を持ちます。
 本学が、法科大学院を設置した主眼は、本学における、これまでの社会人法学教育の豊富な経験と実績を活かして、キャリア転換を目指す社会人のための夜間開講の法科大学院を設置し、それによって社会的な需要に応え、大学院における社会人教育に常に先鞭をつけてきた筑波大学としての社会的な責務に応えることにあり、すなわち、「公平性・開放性・多様性」という法科大学院制度の理念からすれば、昼間働かざるを得ない社会人にも法科大学院において学ぶ機会を与えることこそが、我々の責務であると考えます。
 そのため、本学法科大学院では、法律学全般について質の高い教育を行うことを基本とし、その上に企業法学専攻の協力を得てカリキュラムに特色を持たせ、グローバルビジネス、知的財産、社会保障等の法分野における最先端の授業科目を揃える一方、実務に密着したオールラウンドな教育にも配慮して、高度に専門性を有する法曹の育成を目指しています。

(2)教育上の理念
 本学法科大学院は、高度の能力・資質を備えた専門職業人たる法曹の養成という司法制度改革の目的を実現すべく、夜間社会人法科大学院を設置し、既に豊富な知識・経験・技能を有する社会人に夜間課程における高度専門教育の場を与えることによって、多様な人材を法曹界に導くことを基本理念とします。

(3)教育目的
@ 社会人として既に獲得した知識・経験・技能を法曹としての実務の中に活用できる人材の養成
A 豊かな人間性と感性を備え、法曹として高い倫理観を備えた人材の養成
B 専門的な法知識を具体的な紛争解決に応用する能力、および、既存の考え方を批判し、新たな問題を柔軟に解決できる能力を備えた法曹の養成
C 先端的な法分野について十分に理解し、社会の発展に貢献できる法曹の養成

(4)養成する法曹像
 「夜間社会人法科大学院」に相応しい法曹を養成します。
 具体的には、主として以下の法曹を養成するが、いずれにおいても社会人の有する知識・経験・技能の活用を図ります。
@ 一般市民が、家事紛争、不法行為、消費者問題等の法的紛争を解決するために、容易にアクセスできる法曹の養成
A 国または地方自治体の政策立案に際して高度の専門知識を活用できる法曹の養成
B 企業法務担当者などが、グローバルビジネス、社会保障法、知的財産法等の最先端の法分野に関する高度の専門知識を活用できる法曹の養成
C 社会経験に裏打ちされた人間性豊かな法曹の養成