平成30年度以降の教育訓練給付金について

平成29年11月

各位

平成30年度以降の教育訓練給付金について(通知)

 教育訓練給付制度とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する
教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する
雇用保険の給付制度です。
 これまで筑波大学法科大学院は教育訓練給付金制度の対象となってきましたが、平成30年3月
末日をもって当制度からの満了を迎え、平成30年4月以降(平成30年度4月入学以降入学の学生)は
制度適用の対象外となりますことをお知らせ致します。
 例年、教育訓練給付金に係る案内等は、3月の修了時期に合わせて修了生宛に行ってきましたが、
今年度については、これまでより早め、平成29年11月中を目途に、平成29年度法曹専攻在籍生宛に
“法科大学院情報共有サイト”にて案内・周知を進めてまいります。
 なお、教育訓練給付金制度の詳細(支給対象者、支給額等含む)に関しては、下記のURLを
ご参照ください。

※① 教育訓練給付金制度について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
※② 教育訓練給付金における支給対象者・支給額等について(ハローワークホームページ)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html

注)本学法曹専攻は、専門教育訓練給付金制度ではなく、一般教育訓練給付金制度の対象になりますので
  ご注意ください。

                                 筑波大学大学院
                                 ビジネス科学研究科法曹専攻長

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